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レンタルオフィス 会員利用規程

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レンタルオフィス会員利用規程

この利用規程は、株式会社マチカラ(以下「運営者」といいます)により、レンタルオフィス会員に提供されるサービス(以下「本件サービス」といいます)の内容、料金および利用上の遵守事項を定めた規則であり、会員は、この利用規程に従って本件サービスの提供を受けるものとします。
なお、この利用規程で使用される用語は、ファーストオフィス会員規約で使用されている用語と同じ意味とします。

第1条〔利用目的〕

本件サービスは、テレワーカーや事業所または営業拠点を有しない個人または法人、もしくは法人設立準備中の組織や個人、営業拠点の増設を目的とする個人または法人に対し、施設の住所利用、郵便物の取次ぎ、電話の取次ぎなどのサービス提供および専用ブース、共用ブースなどの事務スペース等を提供することにより、起業を支援し、または、起業後間もないアーリーステージの個人・法人の業務支援を行うことを目的とします。

第2条〔利用資格〕

個人会員の場合、本件サービスの提供を受けることができる者は会員のみに限られます。法人会員の場合、本件サービスの提供を受けることができる者は、入会申込時に登録された利用者(以下「利用者」といいます)に限られます。
なお、利用者を変更するときは、事前に運営者の指定する方法により届け出なければなりません。

第3条〔利用期間〕

1. 会員は、運営者が承認した利用開始日より 1 か月単位の月極で本件サービスを利用することができます。

2. 会員は、運営者に対し、会員が利用した前月分の利用料金(以下「サービス利用料金」といいます)を所定の期日までに支払い、且つ毎月末日までに翌月分の本件サービスの基本料金(以下「基本料金」といいます)を支払うことにより、1 か月単位で利用期間を延長することができます。
なお、サービス利用料金および基本料金の支払方法は、運営者指定の自動振替手続によるものとし、振替手数料は会員の負担とします。

第4条〔利用開始手続き〕

1. 本件サービスの利用を希望するときは、運営者が公開するウェブサイト(以下「ウェブサイト」といいます) の申込フォームに従って利用の申込みを行うものとします。

2. 運営者が本件サービスの利用を承認したときは、会員は、運営者の指定する方法により、契約手続きを行わなければなりません。

3. 運営者は、会員に対し、利用開始日の前日 12:00 までに本件サービスの利用に必要な鍵等(以下「鍵等」といいます)を貸与します(鍵等を使用せず番号によりドアキーを操作する場合は、 その操作方法に関する情報を提供します。)。会員は、貸与された鍵等を、自己の責任をもって管理し、万一、 鍵等を紛失したときは、運営者に対し、速やかにその旨を届け出るものとし、その場合、運営者は、会員に対し、新たに鍵等を会員の負担にて発行または交換するものとします。
なお、運営者は、会員および利用者以外の第三者に対して鍵等を引渡しません。

第5条〔料金〕

1. 基本プランのうち専用ブースの料金は、部屋により異なるため、レンタルオフィス会員利用契約書にて別途定めます。管理費の基本料金は月額 5,000 円(税込 5,500円)とします。

2. 会員資格の取得日が月途中である場合、入会した月の専用ブースの料金と管理費は日割り計算となります。

3. 本件サービスの利用は月極となりますので、月の途中で本件サービスの利用を中止または停止したとしても、 会員は、運営者に対し、日割計算による精算を求めることができません。

4. 運営者は、会員に対し、基本料金およびサービス利用料金の請求書を、毎月 15 日(該当日が土曜日、日曜日、祝祭日であるときは翌営業日)までに、メール送信します。ただし、会員がカード決済により支払う場合は請求書を送信いたしません。

5. 基本料金およびサービス利用料金の支払いについて、領収証を発行しません。
なお、領収証の発行を希望するときは、会員は、運営者に対し、発行する領収証 1 枚につき 500 円(税込 550円)の事務手数料を支払わなければなりません。

6. 基本料金およびサービス利用料金は、運営者の判断により会員へ 3 か月以前に通知する事により改定できるものとします。会員は運営者提示の料金改定に応じるものとし、会員が料金改定に応じない場合は、運営者が料金改定を通知した 3 か月経過後の末日をもって利用終了となります。

7. 会員が、基本料金およびサービス利用料金の支払いを怠ったときは、本件サービスの利用が停止されるのみならず、支払期日の翌日から支払が完了するまでの間、1 日当り請求額に対する 0.05%の割合による遅延損害金を支払わなければなりません。

第6条〔利用終了手続き〕

1. 会員は、本件サービスの利用を終了するときは、利用を終了する月の 1 か月以上前に、運営者が指定する方法により、利用終了手続を行うものとします。

2. 本件サービスの利用終了日が土曜日、日曜日、祝祭日その他運営者が指定する休業日に該当するときは、運営者の前営業日の 15:00 にて 電話、インターネット、 FAX等のサービスが終了するものとします。ただし、専用ブース、共用ブースなどは、本件サービスの利用終了日の 15:00 まで利用することができます。

3. 会員は、本件サービスの利用を終了したときは、利用終了日から起算して 3 日以内に貸与された鍵等を運営者宛に持参または郵送(簡易書留または宅配便に限定します)にて返還するものとします。会員が鍵等を紛失した場合または所定の期日までに返還しない場合は、会員は、運営者に対し、以下の交換再発行手数料を支払わなければなりません。
なお、郵便物の誤配または郵送中の封筒の破損等により、鍵等を返却できない場合も鍵等を紛失したものとみなします。
① 建具の鍵:シリンダー交換費用一式 5,000 円(税込 5,500円)
② セキュリティカード(警備カード・オートロックカード):10,000 円/枚(税込 11,000円)

4. 利用終了通知がないまま会員が本件サービスの利用を停止し、利用終了日から 3 日以内に鍵等が返還されない場合、運営者は、会員が利用終了手続きおよび鍵等の返還を失念したものとみなし、鍵等を交換できるものとします。施設内に利用者等が置き忘れ、または残置した物品があるときは、運営者は利用終了日より 3 日間保管し、その保管期間内に物品を受け取らないときは、利用者等が物品の所有権を放棄したものとみなして廃棄処分します。 なお、廃棄処分費用は会員の負担とし、会員は運営者の請求に従い、その費用を支払わなければなりません。

5. 会員は、本件サービスの利用を終了したときは、利用終了日から起算して1か月以内に本店移転登記手続または支店抹消登記手続を行うものとし、利用終了日から1か月を経過してもそれらの登記がなされていないときは、その移転登記手続または抹消登記手続が完了するまで本件サービスを利用しているものとみなし、それらの登記手続が完了するまでの間、違約金として利用終了日から登記手続完了日までの期間の月数分の基本料金相当額(1か月に満たない期間は日割計算)を運営者に支払わなければならないものとします。

第7条〔禁止事項〕

本件サービスの利用にあたり、以下の掲げる行為を禁止します。
① 施設内に居住または宿泊すること。
② 定められた場所以外で喫煙すること。
③ 施設内に火災や爆発を発生させる恐れのある物品(暖房器具を含む)または不潔な物品を持ち込むこと。
④ 施設内に多量の消費電力を要する物品(調理用の家電等を含む)を持ち込むこと。
⑤ 施設内での楽器の演奏または音響機器の使用、大声での会話、放歌高吟など、他の利用者等に迷惑のかかる行為。
⑥ 施設内に匂いの強い飲食物を持ち込むこと。
⑦ 施設内でアニメや映画その他の動画を音を出して鑑賞すること。
⑧ 施設内にペットを含む鳥獣類を持ち込むこと。
⑨ 施設内に 18 歳未満の者を入場させること。
⑩ 施設内に新たに錠やカメラその他機器を設置したり、無断で施設の錠や設備機器等を改造・交換すること。
⑪ 施設内において撮影された画像や動画、運営者の使用する画像や動画を無断で転載すること。
⑫ 施設内の共用部分に私物を置くこと。
⑬ ゴミなどの廃棄について、ルール守らないで利用すること。(多量のゴミの廃棄については、廃棄処分費用は会員の負担とし、会員は運営者の請求に従い、その費用を支払わなければなりません。)
⑭ 専用ブース等、施設内のドアを開放した状態で使用すること。
⑮ 施設内または施設の敷地内および近隣建物の敷地、路上等で、印刷物を配布、または物品を販売し、も しくは看板を掲示または設置すること。
⑯ 施設の敷地内および近隣建物の敷地、路上等にバイクや自転車を駐輪または自動車を駐車すること。
⑰ 施設の住所を、懸賞応募の送付先またはアンケート等の返信先として利用すること。
⑱ 談笑などが騒音となって、他の会員または近隣の迷惑となる行為。
⑲ コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを含む情報を送信する行為。
⑳ 提供する回線を通じて運営者が定める一定のデータ容量以上のデータを送受信する行為。
㉑ アダルトサイト・出会い系サイト・マルチ商法などの類のビジネスとして利用すること。
㉒ その他運営者が不適切と判断して利用すること。

第8条〔利用停止〕

1. 会員が、第 3 条 2 項に従い、基本料金およびサービス利用料金を支払わなかったときは、自動的に本件サービスの利用が停止されます。

2. 会員は、次のいずれかの事由が生じた場合は、運営者が利用者等に対し、何ら通知・催告を要せずに直ちに本件サービスの利用を停止することを了承するものとします。
① 本件サービスの利用申込内容に虚偽の記載があったとき。
② 利用者の行為が、他の利用者および運営者に著しく迷惑を及ぼすと運営者が判断したとき。
③ 利用者に警察の介入を生じさせる行為があったとき。
④ 利用者が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下、総称 して「反社会的勢力」といいます)であることが判明したとき、または反社会的勢力であるものを反復、 継続して出入りさせ、他の利用者の平穏を害する恐れのある行為があったとき。
⑤ 利用規程および会員規約に違反する行為があり、運営者が違反行為の中止または是正を求めたにもかかわらず、利用者がこれに応じないとき。

3. 運営者は、天災地変等により、施設の通常利用が困難になったときは、本件サービスの提供を停止することができるものとし、この場合、会員に対し、未経過期間の基本料金を返還します。 なお、会員は、運営者に対し、損害賠償請求その他名目の如何を問わず、一切の金銭を請求することはできません。

第9条〔本件サービスの終了〕

1. 都市計画決定または収用等により、施設の利用が制限され、本件サービスの提供が困難となったとき、または施設の建物所有者(またはその代理人もしくは転貸人)と運営者との間で締結されている業務委託契約または賃貸借契約が終了するときは、運営者は 2 か月以前に会員に通知のうえ、本件サービスの提供を終了させることができます。 この場合、会員は、運営者に対し、損害賠償請求その他名目の如何を問わず、一切の金銭を請求することはできません。

2. 会員は、運営者が運営者の都合により、2 か月以前に本件サービスの提供の終了を通知したときは、その予告期間満了をもって本件サービスの提供が終了することを了承し、この場合、会員は、運営者に対し、損害賠償請求その他名目の如何を問わず、一切の金銭を請求することはできません。

第10条〔施設の点検等〕

防火設備その他施設の維持運営に必要な設備の点検、保全、その他管理上の措置が必要であるときは、運営者は、 会員に対し、予め点検等の実施について通知したうえ、施設の点検等を行うものとし、利用者等は、運営者による点検等の措置に協力しなければなりません。

第11条〔本件サービス〕

本件サービスの内容は、以下の通りとなります 。

1. 基本プラン
1 専用ブースの利用(水道光熱代金・電気代金・インターネット回線料などの利用を含む。)
2 共用ブースの利用(冷蔵庫など共有備品の利用を含む。)
3 専用郵便受けの利用
4 商号または屋号の表示
商号または屋号の表示を希望する会員は、施設内の入口付近に設置されているパネルに、商号または屋号を表示することができます。表示できる内容は、会員の商号または屋号および部署名、商品や営業サービス名称とし、全角 30 文字まで表示することができます。
なお、初回の表示登録は無料としますが、変更する場合は、変更手数料として 5,000 円(税込 5,500円)を申し受けます。
5 施設の住所利用
会員は、施設の住所を営業拠点としてホームページや名刺等の印刷物に利用することができます。
6 商業登記(法人登記)
会員は、施設の住所および名称を、会員の本店もしくは支店所在地として 1 件に限り、商業登記をすることができます。万一、会員が、施設の住所を使用して複数の商業登記をしたときは、会員は運営者に対し、その商業登記がなされた月から、移転登記または別途本件サービスの利用契約がなされるまでの 間の月数分の基本料金の 2 倍相当額の違約金を支払わなければなりません。

2. オプションサービス
以下に掲げるサービス内容とします。会員がオプションサービスの提供を希望する場合、別途申込手続が必要となります。
①郵便物転送サービス
運営者が代理受領した会員宛の郵便物は、週 1 回の転送により受領することができます。
1 料金
郵便物の週 1 回転送サービスの基本料金は月額 980 円(税込 1,078円)とします。
(2) 受領可能な郵便物
運営者が代理受領する郵便物は、会員宛の郵便物に限られ、利用者個人宛(個人会員および法人会員の代表者は除く)の郵便物は受領できません。 また、会員宛の現金書留、書留郵便、配達記録郵便、内容証明郵便、小包、宅配便、その他運営者が取り扱いに困難と判断したものについては受領できません。
(3) 郵便物の受領方法
会員宛の郵便物を毎週金曜日に運営者が収集し、原則として、翌週月曜日(月曜日が祝祭日の場合は、翌営業日)に会員指定の住所に、レターパックライト(日本郵政)等にて転送します。 なお、レターパックライト等の規定外のサイズまたは重量の郵便物については、宅配便にて転送するものとし、会員はその転送および取次ぎ費用の実費(着払いにて転送とします)を負担するものとします。

②電話転送サービス(受信のみ利用可)
3 局番 の会員専用の番号を付与し、会員所定の電話番号宛に転送して利用することができます。
1 料金
1 回線につき、基本料金は月額 2,980 円(税込 3,278円)とし、所定の電話番号への転送費用のうち月額の1,000円(税込 1,100円)までは、これに含まれます。
会員は転送費用につき 1,000円(税込 1,100円)を超えた料金についてはサービス利用料金として、費用の実費を負担するものとします。
2 利用方法
利用方法の詳細は、利用申込み後に運営者から別途発行される利用マニュアルで確認してください。

3. FAX受信サービス
03 局番 の会員専用の番号を付与し、インターネット経由にて受信内容を確認して利用することができます。
1 料金
1 回線につき、基本料金は月額 1,480 円(税込 1,628円)とします。
2 利用方法
利用方法の詳細は、利用申込み後に運営者から別途発行される利用マニュアルで確認してください。

4. その他の各種サービス
会員は、株式会社マチカラがファーストオフィス会員に対して提供する各種サービス(ファーストネットサービス等)を会員優待価格で利用することができます。

第12条〔専用ブース・共用ブースの利用に関して〕

1. オフィスサービスの利用を意味するものであり、一般の賃貸借契約とは異なります。それゆえ、法令上可能な限り借地借家法の適用は受けず、借地権や法定地上権は発生しないものとします。

2. 会員が専用ブースの改造、造作設備の新設、模様替えなどの現状を変更するときは、会員がその費用を負担する場合であっても、オフィス全体の調和を考慮し、予め運営者に書面で報告し、その承諾を得なければなりません。

第13条〔移転および増室〕

1. 会員は運営者が認める範囲内において、オフィス内の各場所へ移転および増室をすることでできます。

2. 移転および増室に際しては、新たな入会金は発生しないものとします。

3. 移転および増室に伴う設備設置にかかわる費用のすべてまたは一部は会員が負担するものとします。

第14条〔原状回復〕

1. 本件サービスの利用が終了した時は、終了時までに専用ブース内に設置した会員所有の造作、設備などの物件を、会員の費用負担をもって撤収しなければなりません。

2. 会員は明け渡しに際して、原状回復が必要と運営者が判断した場合は、クリーニング代として、最大 1 か月の基本料金に相当する額を支払うものとします。会員は明け渡しにかんして、立ち退き料、営業権の権利金などの一切の金銭上の要求をしないものとします。

3. 会員が原状回復をしない時は、運営者は会員の費用負担において任意にその修復工事を代行することができます。その際、会員が残留した物品は、運営者が任意に処分できるものとします。

4. 本件サービス終了時までに会員が原状回復および明け渡しを完了しない時は、会員は損害金として利用期間終了の翌日から明け渡し完了の日まで、運営者に本件サービスの料金の相当額(日割計算)の倍額を支払い、それに加えて遅滞のために生じた一切の損害を賠償しなければなりません。

5. 会員は原状回復、明け渡しに際して、その事由・名目如何を問わず、造作、設備などに支出した必要費、有益費などの償還請求を運営者に対し一切行うことはできません。また、運営者の同意を得て造作もしくは買い付けた造作についても、その買取りを請求できません。

第15条〔違約金〕

会員が本規程に違背した時は、または、運営者の警告注意を受けても改善されない場合は、違約金として本件サービスの料金の合計の 6か月相当額を請求できるものとします。尚、運営者が被った実損害がある場合は、上記違約金とは別に請求できるものとします。

第16条〔立入権〕

1. 運営者はサービス運営にともなう、保全、衛生、防犯、救護および検査その他管理上必要と認めた時は、専用ブースに立入り、これを点検し適宜の処置を講ずるものとします。

2. 前項の場合、運営者は予め会員にその旨を通知するものとしますが、緊急の場合で予め会員に通知できない場合は立入ることができるものとします。但し、運営者は速やかに会員に報告するものとします。

第17条〔免責事項〕

1. 運営者が提供する電話回線(電話端末も含む)、 ファックス回線につい て、天災地変、停電、通信事業者による通信遮断や通信障害、施設内に設置された配線および機器等が原因 による通信不具合が発生し、利用者に損害または不利益が生じたとしても、運営者は一切の責任を負いません。

2. 利用者が他の利用者もしくは第三者との間で紛争が生じた場合は、会員は自己の責任において処理解決するものとし、運営者は一切の責任を負いません。

第18条〔準拠法〕

1 本件サービスの利用に関する運営者と会員との間の契約の成立、効力等の準拠法は日本法とし、準拠法の適 用範囲について、当事者間に争いが生じた場合は、日本法に従って解釈されるものとします。

2 この利用規程に関し、運営者と会員との間に紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管 轄裁判所とします。

第19条〔発効および改定〕

この利用規程は、2016 年 1 月 20 日に発効しました。