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バーチャルオフィス 会員利用規程

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バーチャルオフィス会員利用規程

この利用規程は、株式会社マチカラ(以下「運営者」といいます)により、バーチャルオフィス会員に提供されるサービス(以下「本件サービス」といいます)の内容、料金および利用上の遵守事項を定めた規則であり、会員は、この利用規程に従って本件サービスの提供を受けるものとします。
なお、この利用規程で使用される用語は、ファーストオフィス会員規約で使用されている用語と同じ意味とします。

第1条〔利用目的〕

本件サービスは、テレワーカーや事業所または営業拠点を有しない個人または法人、もしくは法人設立準備中の組織や個人、営業拠点の増設を目的とする個人または法人に対し、施設の住所利用、郵便物の取次ぎ、電話の取次ぎなどのサービス提供することにより、起業を支援し、または、起業後間もないアーリーステージの個人・法人の業務支援を行うことを目的とします。

第2条〔利用資格〕

個人会員の場合、本件サービスの提供を受けることができる者は会員のみに限られます。法人会員の場合、本件サービスの提供を受けることができる者は、入会申込時に登録された利用者(以下「利用者」といいます)に限られます。
なお、利用者を変更するときは、事前に運営者の指定する方法により届け出なければなりません。

第3条〔利用期間〕

1. 会員は、運営者が承認した利用開始日より 1 か月単位の月極で本件サービスを利用することができます。

2. 会員は、運営者に対し、会員が利用した前月分の利用料金(以下「サービス利用料金」といいます)を所定の期日までに支払い、且つ毎月末日までに翌月分の本件サービスの基本料金(以下「基本料金」といいます)を支払うことにより、1 か月単位で利用期間を延長することができます。
なお、サービス利用料金および基本料金の支払方法は、運営者指定の決済手続きによるものとします。

第4条〔利用開始手続き〕

1. 本件サービスの利用を希望するときは、運営者が公開するウェブサイト(以下「ウェブサイト」といいます) の申込フォームに従って利用の申込みを行うものとします。

2. 運営者が本件サービスの利用を承認したときは、会員は、運営者の指定する方法により、契約手続きを行わなければなりません。

第5条〔料金〕

1. 基本プランの基本料金は、月額1,980円(税込 2,178円)とします。

2. 会員資格の取得日が 1 日から 15 日までの間の場合、入会した月の基本料金は 1 か月分相当額とし、16 日以降に会員資格を取得した場合は、入会した月の基本料金を免除します。

3. 本件サービスの利用は月極となりますので、月の途中で本件サービスの利用を中止または停止したとしても、 会員は、運営者に対し、日割計算による精算を求めることができません。

4. 運営者は、会員に対し、基本料金およびサービス利用料金の請求書を、毎月 15 日(該当日が土曜日、日曜日、祝祭日であるときは翌営業日)までに、メール送信します。ただし、会員がカード決済により支払う場合は請求書を送信いたしません。

5. 会員は原則的に銀行口座振込により支払うものとします。会員は運営者が指定する銀行口座に毎月 25 日までに振込みをします。ただし、 25 日が土日祝日や金融機関の休業日となる場合は、その前営業日までとします。会員がカード決済により支払う場合は、カード会社の決済方法によるものとします。

6. 基本料金およびサービス利用料金の支払いについて、領収証を発行しません。 なお、領収証の発行を希望するときは、会員は、運営者に対し、発行する領収証 1 枚につき 500 円(税込 550円)の事務手数料を支払わなければなりません。

7. 基本料金およびサービス利用料金は、運営者の判断により会員へ 3 か月以前に通知する事により改定できるものとします。会員は運営者提示の料金改定に応じるものとし、会員が料金改定に応じない場合は、運営者が料金改定を通知した 3 か月経過後の末日をもって利用終了となります。

8. 会員が、基本料金およびサービス利用料金の支払いを怠ったときは、本件サービスの利用が停止されるのみならず、支払期日の翌日から支払が完了するまでの間、1 日当り請求額に対する 0.05%の割合による遅延損害金を支払わなければなりません。

第6条〔利用終了手続き〕

1. 会員は、本件サービスの利用を終了するときは、利用を終了する月の 1 か月以上前に、運営者が指定する方法により、利用終了手続を行うものとします。

2. 本件サービスの利用終了日が土曜日、日曜日、祝祭日その他運営者が指定する休業日に該当するときは、運 営者の前営業日の 15:00 にてサービスが終了するものとします。

3. 会員は、本件サービスの利用を終了したときは、利用終了日から起算して1か月以内に本店移転登記手続または支店抹消登記手続を行うものとし、利用終了日から1か月を経過してもそれらの登記がなされていないときは、その移転登記手続または抹消登記手続が完了するまで本件サービスを利用しているものとみなし、それらの登記手続が完了するまでの間、違約金として利用終了日から登記手続完了日までの期間の月数分の基本料金相当額(1か月に満たない期間は日割計算)を運営者に支払わなければならないものとします。

第7条〔禁止事項〕

本件サービスの利用にあたり、以下の掲げる行為を禁止します。
① 施設の住所を、懸賞応募の送付先またはアンケート等の返信先として利用すること。
② その他運営者が不適切と判断して利用すること。

第8条〔利用停止〕

1. 会員が、第 3 条 2 項に従い、基本料金およびサービス利用料金を支払わなかったときは、自動的に本件サービスの利用が停止されます。

2. 会員は、次のいずれかの事由が生じた場合は、運営者が利用者等に対し、何ら通知・催告を要せずに直ちに 本件サービスの利用を停止することを了承するものとします。
① 本件サービスの利用申込内容に虚偽の記載があったとき。
② 利用者の行為が、他の利用者および運営者に著しく迷惑を及ぼすと運営者が判断したとき。
③ 利用者に警察の介入を生じさせる行為があったとき。
④ 利用者が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下、総称 して「反社会的勢力」といいます)であることが判明したとき、または反社会的勢力であるものを反復、 継続して出入りさせ、他の利用者の平穏を害する恐れのある行為があったとき。
⑤ 利用規程および会員規約に違反する行為があり、運営者が違反行為の中止または是正を求めたにもかかわらず、利用者がこれに応じないとき。

3. 運営者は、天災地変等により、施設の通常利用が困難になったときは、本件サービスの提供を停止することができるものとし、この場合、会員に対し、未経過期間の基本料金を返還します。 なお、会員は、運営者に対し、損害賠償請求その他名目の如何を問わず、一切の金銭を請求することはできません。

第9条〔本件サービスの終了〕

1. 都市計画決定または収用等により、施設の利用が制限され、本件サービスの提供が困難となったとき、また は施設の建物所有者(またはその代理人もしくは転貸人)と運営者との間で締結されている業務委託契約または賃貸借契約が終了するときは、運営者は 2 か月以前に会員に通知のうえ、本件サービスの提供を終了させることができます。この場合、会員は、運営者に対し、損害賠償請求その他名目の如何を問わず、一切の金銭を請求することはできません。

2. 会員は、運営者が運営者の都合により、2 か月以前に本件サービスの提供の終了を通知したときは、その予 告期間満了をもって本件サービスの提供が終了することを了承し、この場合、会員は、運営者に対し、損害 賠償請求その他名目の如何を問わず、一切の金銭を請求することはできません。

第10条〔本件サービス〕

本件サービスの内容は、以下の通りとなります。

1. 基本プラン
① 施設の住所利用
会員は、施設の住所を営業拠点としてホームページや名刺等の印刷物に利用することができます。
② 商業登記(法人登記)
会員は、施設の住所および名称を、会員の本店もしくは支店所在地として 1 件に限り、商業登記をすることができます。万一、会員が、施設の住所を使用して複数の商業登記をしたときは、会員は運営者に対し、その商業登記がなされた月から、移転登記または別途本件サービスの利用契約がなされるまでの間の月数分の基本料金の 2 倍相当額の違約金を支払わなければなりません。

2. オプションサービス
以下に掲げるサービス内容とします。会員がオプションサービスの提供を希望する場合、別途申込手続が必要となります。
郵便物転送サービスの申込みが無い場合、郵便物は全て差出人戻しとなります(施設の住所を本店または支店所在地として商業登記した場合は、税務署等の諸官庁からの郵便物が施設に届けられますので、必ず郵便物転送サービスの申込みをしてください。)。
①郵便物転送サービス
運営者が代理受領した会員宛の郵便物は、週 1 回の転送により受領することができます。
(1) 料金
郵便物の週 1 回転送サービスの基本料金は月額 980 円(税込 1,078円)とします。
(2) 受領可能な郵便物
運営者が代理受領する郵便物は、会員宛の郵便物に限られ、利用者個人宛(個人会員および法人会員の代表者は除く)の郵便物は受領できません。 また、会員宛の現金書留、書留郵便、配達記録郵便、内容証明郵便、小包、宅配便、その他運営者が取り扱いに困難と判断したものについては受領できません。
(3) 郵便物の受領方法
会員宛の郵便物を毎週金曜日に運営者が収集し、原則として、翌週月曜日(月曜日が祝祭日の場合は、翌営業日)に会員指定の住所に、レターパックライト(日本郵政)等にて転送します。 なお、レターパックライト等の規定外のサイズまたは重量の郵便物については、宅配便にて転送するものとし、会員はその転送および取次ぎ費用の実費(着払いにて転送とします)を負担するものとします。
②電話転送サービス(受信のみ利用可)
3 局番 の会員専用の番号を付与し、会員所定の電話番号宛に転送して利用することができます。
(1) 料金
1 回線につき、基本料金は月額 2,980 円(税込 3,278円)とし、所定の電話番号への転送費用のうち月額の1,000円(税込 1,100円)までは、これに含まれます。
会員は転送費用につき 1,000円(税込 1,100円)を超えた料金についてはサービス利用料金として、費用の実費を負担するものとします。
(2) 利用方法
利用方法の詳細は、利用申込み後に運営者から別途発行される利用マニュアルで確認してください。

3. FAX受信サービス
03 局番 の会員専用の番号を付与し、インターネット経由にて受信内容を確認して利用することができます。
(1) 料金
1 回線につき、基本料金は月額 1,480 円(税込 1,628円)とします。
(2) 利用方法
利用方法の詳細は、利用申込み後に運営者から別途発行される利用マニュアルで確認してください。

4. その他の各種サービス
会員は、株式会社マチカラがファーストオフィス会員に対して提供する各種サービス(ファーストネットサービス等)を会員優待価格で利用することができます。

第11条〔免責事項〕

1. 運営者が提供する電話回線(電話端末も含む)、 ファックス回線につい て、天災地変、停電、通信事業者による通信遮断や通信障害、施設内に設置された配線および機器等が原因 による通信不具合が発生し、利用者に損害または不利益が生じたとしても、運営者は一切の責任を負いません。

2. 利用者が他の利用者もしくは第三者との間で紛争が生じた場合は、会員は自己の責任において処理解決するものとし、運営者は一切の責任を負いません。

第12条〔準拠法〕

1. 本件サービスの利用に関する運営者と会員との間の契約の成立、効力等の準拠法は日本法とし、準拠法の適 用範囲について、当事者間に争いが生じた場合は、日本法に従って解釈されるものとします。

2. この利用規程に関し、運営者と会員との間に紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管 轄裁判所とします。

第13条〔発効および改定〕

この利用規程は、2016 年 1 月 20 日に発効しました。